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第三条(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令の一部改正に伴う経過措置)

この政令の施行の日前にされた後段の規定による申請に基づくにおいて準用するの規定による特別永住者証明書の交付に係る手数料の額については、の規定による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令第七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。