1 条
第三条(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行の日前にされた入管特例法第十四条第一項後段の規定による申請に基づく同条第四項において準用する入管特例法第十一条第二項の規定による特別永住者証明書の交付に係る手数料の額については、第二条の規定による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令第七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。