1 条
出入国管理及び難民認定法施行令第二十四条第三項に規定する総務省令・法務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。
出入国在留管理庁長官が市町村長に使用させる電子計算機の操作により電気通信回線を通じて出入国在留管理庁長官の使用に係る電子計算機に送信する方法
前項第一号に規定する電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣及び出入国在留管理庁長官が定める。
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