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第二十七条(国税通則法の一部改正に伴う経過措置)

附則第一条第十四号に定める日からに定める日の前日までの間におけるの規定による改正後の国税通則法(次項において「新国税通則法」という。)第二条の規定の適用については、同条第一号中「、森林環境税及び特別法人事業税」とあるのは、「及び特別法人事業税」とする。

新国税通則法第七十四条の七の二及び第七十四条の八の規定は、令和二年一月一日以後に新国税通則法第七十四条の七の二第四項の国税庁長官の承認を受けてする同条第一項の規定による報告の求めについて適用する。