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1 条

第十一条(国税通則法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の国税通則法第六十八条第四項の規定は、次に掲げる課税貨物(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第十一号に規定する課税貨物をいう。以下この条において同じ。)に係る消費税については、適用しない。

附則第一条第一号に定める日前に保税地域から引き取られた課税貨物(第三号又は第四号に掲げる課税貨物を除く。次号において同じ。)

附則第一条第一号に定める日以後に保税地域から引き取られる課税貨物であって当該課税貨物に係る輸入申告(に規定する輸入申告をいう。)が同日前にされたもの

消費税法第四十七条第一項の規定による申告(同条第三項の場合に限る。次号において「消費税特例申告」という。)に係る課税貨物であって同条第三項に規定する引取りの日の属する月の翌月末日(次号において「申告期限」という。)が附則第一条第一号に定める日前に到来するもの

消費税特例申告に係る課税貨物であって申告期限が附則第一条第一号に定める日以後に到来するもののうち当該消費税特例申告が同日前にされたもの