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目次
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国税通則法
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第八章 不服審査及び訴訟
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第二節 訴訟
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第百十五条 不服申立ての前置等
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第一項
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三
日本語
対訳
英訳
三
審査請求についての裁決を経ることにより生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
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