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一
当該特定納税者が個人である場合 次に掲げる者
イ当該特定納税者と生計を一にする配偶者その他の親族で成年に達した者
ロ当該特定納税者に係る国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実について当該特定納税者との間の契約により密接な関係を有する者
ハ電子情報処理組織を使用して行われる取引その他の取引を当該特定納税者が継続的に又は反復して行う場を提供する事業者
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