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目次
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所得税法
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令和七年三月三一日法律第一三号
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第十条 公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置
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第五項
日本語
対訳
英訳
第五項
過納額
の還付の手続その他
前二項
の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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第四項
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第一項