第一項
この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
略
次に掲げる規定 令和九年一月一日
第一条中所得税法第二百二十八条の四第一項の改正規定及び附則第五条の規定
次に掲げる規定 公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行の日
条文、法令、用語を検索します
第一項
この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
略
次に掲げる規定 令和九年一月一日
第一条中所得税法第二百二十八条の四第一項の改正規定及び附則第五条の規定
次に掲げる規定 公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行の日