九
次に掲げる規定 安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十一号)の施行の日
第一条中所得税法第二十四条第二項ただし書の改正規定、同法第四十八条の二第一項の改正規定、同法第二百二十四条の三の改正規定及び同法第二百二十四条の四の改正規定並びに附則第七条の規定
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九
次に掲げる規定 安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十一号)の施行の日
第一条中所得税法第二十四条第二項ただし書の改正規定、同法第四十八条の二第一項の改正規定、同法第二百二十四条の三の改正規定及び同法第二百二十四条の四の改正規定並びに附則第七条の規定