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第一項
新所得税法第二百一条の規定は、令和四年一月一日以後に支払うべき退職手当等(所得税法第百九十九条に規定する退職手当等をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に支払うべき退職手当等については、なお従前の例による。