第一項
この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
略
次に掲げる規定 令和三年一月一日
略
次に掲げる規定 令和四年一月一日
次に掲げる規定 令和四年四月一日
第二条の規定及び附則第十三条の規定
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第一項
この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
略
次に掲げる規定 令和三年一月一日
略
次に掲げる規定 令和四年一月一日
次に掲げる規定 令和四年四月一日
第二条の規定及び附則第十三条の規定