第一項
新所得税法第百二十条第一項(新所得税法第百二十二条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)並びに第百六十六条において準用する場合を含む。)及び第百二十二条第一項の規定は、施行日以後に令和元年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、施行日前に確定申告書を提出した場合及び施行日以後に平成三十年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日以後に同項の規定により同年分以前の所得税に係る確定申告書を提出するときにおける同項の規定の適用については、同項中「できる。」とあるのは、「できる。この場合において、その年において支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等で第百九十条(年末調整)の規定の適用を受けたものを有する居住者が、当該申告書を提出するときは、第百二十条第一項各号に掲げる事項のうち財務省令で定めるものについては、財務省令で定める記載によることができる。」とする。