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目次
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所得税法
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平成三一年三月二九日法律第六号
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第一条 施行期日
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第一項
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三
日本語
対訳
英訳
三
次に掲げる規定 令和元年七月一日
イ
第一条中所得税法第百五十一条の六第一項
の改正規定及び
附則第八条
の規定
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一及び二
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四及び五