japanlaw
.org
法令
法令
用語集
用語
エージェント
エー
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
所得税法
/
平成三〇年三月三一日法律第七号
/
第十五条 給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置
/
第二項
日本語
対訳
英訳
第二項
新所得税法第百九十五条の三
の規定は、令和二年一月一日以後に支払を受けるべき
給与等
について提出する
同条第二項
に規定する給与所得者の基礎控除申告書について適用する。
前へ
第一項
次へ
第一項