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第三項

新所得税法第二百二十四条の四の規定は、施行日以後に行われる同条に規定する信託受益権の譲渡について適用し、施行日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の四に規定する信託受益権の譲渡については、なお従前の例による。

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