九
次に掲げる規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第三号に掲げる規定の施行の日
第一条中所得税法第十条の改正規定、同法第二百二十四条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同法第二百二十四条の三第一項の改正規定並びに同法第二百二十四条の四、第二百二十四条の五第一項及び第二百二十四条の六の改正規定並びに附則第三条及び第十四条から第十九条までの規定
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九
次に掲げる規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第三号に掲げる規定の施行の日
第一条中所得税法第十条の改正規定、同法第二百二十四条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同法第二百二十四条の三第一項の改正規定並びに同法第二百二十四条の四、第二百二十四条の五第一項及び第二百二十四条の六の改正規定並びに附則第三条及び第十四条から第十九条までの規定