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目次
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所得税法
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平成二六年三月三一日法律第一〇号
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第三条 納税義務者等に関する経過措置
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第三項
日本語
対訳
英訳
第三項
新所得税法第七条第一項
(
第二号
及び
第三号
に係る部分に限る。)の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用する。
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