二
租税特別措置法第八条の四第二項及び第四十一条の十五の三第一項 同法第八条の四第二項中「第百六十五条」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第百六十五条」と、同法第四十一条の十五の三第一項中「(同法」とあるのは「(旧所得税法」と、「、同法」とあるのは「、所得税法」とする。
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二
租税特別措置法第八条の四第二項及び第四十一条の十五の三第一項 同法第八条の四第二項中「第百六十五条」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第百六十五条」と、同法第四十一条の十五の三第一項中「(同法」とあるのは「(旧所得税法」と、「、同法」とあるのは「、所得税法」とする。