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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第十三項並びに第四条第一項第二項第五項及び第六項 同法第三条の二第十三項中「同法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の所得税法(第四条において「旧所得税法」という。)」と、同法第四条第一項中「(所得税法」とあるのは「(旧所得税法」と、同条第二項中「所得税法第百六十五条」とあるのは「旧所得税法第百六十五条」と、「及び第百六十五条から第百六十五条の六まで」とあるのは「及び旧所得税法第百六十五条」と、同条第五項中「所得税法」とあるのは「旧所得税法」と、同条第六項中「所得税法第百六十五条」とあるのは「旧所得税法第百六十五条」と、「及び第百六十五条から第百六十五条の六まで」とあるのは「及び旧所得税法第百六十五条」とする。

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