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第二項

新所得税法第二百二十四条の三第一項同条第四項において準用する場合を含む。)、第二百二十五条第一項第十号及び第十一号に係る部分に限る。)及び第二百二十八条第二項新所得税法第二百二十四条の三第二項に規定する株式等及び同条第四項に規定する償還金等に係る部分に限る。)の規定は、平成二十八年一月一日以後に行われる新所得税法第二百二十四条の三第二項に規定する株式等の譲渡又は同条第四項に規定する償還金等の交付について適用し、同日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の三第二項に規定する株式等の譲渡又は同条第四項に規定する償還金等の交付については、なお従前の例による。

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