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目次
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所得税法
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平成二三年六月三〇日法律第八二号
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第三条 源泉徴収に係る所得税の納税地に関する経過措置
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第一項
日本語
対訳
英訳
第一項
新所得税法第十七条
の規定は、
同条
に規定する
源泉徴収
をすべき所得税を平成二十四年一月一日以後に納付する場合について適用する。
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