第一項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
次に掲げる規定 公布の日から起算して二月を経過した日
第一条中所得税法第二百三十八条に二項を加える改正規定及び同法第二百四十三条第二項の改正規定
略
次に掲げる規定 平成二十四年一月一日
略
次に掲げる規定 平成二十五年一月一日
次に掲げる規定 平成二十六年一月一日
第一条中所得税法第二百二十八条の四の改正規定(同条第一項に係る部分に限る。)及び附則第九条第一項の規定
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第一項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
次に掲げる規定 公布の日から起算して二月を経過した日
第一条中所得税法第二百三十八条に二項を加える改正規定及び同法第二百四十三条第二項の改正規定
略
次に掲げる規定 平成二十四年一月一日
略
次に掲げる規定 平成二十五年一月一日
次に掲げる規定 平成二十六年一月一日
第一条中所得税法第二百二十八条の四の改正規定(同条第一項に係る部分に限る。)及び附則第九条第一項の規定