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目次
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所得税法
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平成二三年六月二二日法律第七二号
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第五十二条 政令への委任
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第一項
日本語
対訳
英訳
第一項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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