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第四項

施行日から平成二十二年十二月三十一日までの間における新所得税法第二百二十五条第一項第六号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「共済に係る契約」とあるのは、「共済に係る契約(農業協同組合法第十条第一項第十号(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合の締結した共済に係る契約その他政令で定める共済に係る契約を除く。)」とする。

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