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目次
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所得税法
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平成二一年三月三一日法律第一三号
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第百四条 税制の抜本的な改革に係る措置
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第三項
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五
日本語
対訳
英訳
五
資産課税については、格差の固定化の防止、老後における扶養の社会化の進展への対処等の観点から、相続税の課税ベース、税率構造等を見直し、負担の適正化を検討すること。
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