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三
次に掲げる規定 平成二十一年一月一日
イ第一条中所得税法第六十五条第一項の改正規定、同法第六十六条の改正規定、同法第二百二十四条の四の次に一条を加える改正規定、同法第二百二十五条第一項の改正規定及び同法別表第一第一号の表の改正規定(商品先物取引協会の項に係る部分に限る。)並びに附則第四条、第六条及び第七条の規定