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目次
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所得税法
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平成一九年三月三〇日法律第六号
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第二十六条 支払調書及び支払通知書に関する経過措置
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第二項
日本語
対訳
英訳
第二項
新所得税法第二百二十五条第三項
及び
第四項
の規定は、平成二十年一月一日以後に交付する
同条第二項
の通知書について適用する。
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第一項