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目次
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所得税法
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平成一八年三月三一日法律第一〇号
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第十条 地震保険料控除に関する経過措置
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第二項
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二
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ロ
日本語
対訳
英訳
ロ
その年中に支払った
旧長期損害保険料
の金額の合計額が一万円を超え二万円以下である場合 一万円と当該合計額から一万円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額
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