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目次
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所得税法
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平成一五年六月一八日法律第九五号
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第一条 施行期日
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第一項
日本語
対訳
英訳
第一項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、
附則第十五条
から
第十七条
まで、
第十九条
及び
第二十条
の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
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