japanlaw
.org
法令
法令
用語集
用語
エージェント
エー
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
所得税法
/
平成一五年六月一八日法律第九四号
/
第一条 施行期日
/
第一項
日本語
対訳
英訳
第一項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、
附則第十一条
、
第十五条から第十八条まで
及び
第二十一条から第二十三条まで
の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
前へ
第一項
次へ
第一項