第二項
国内に住所を有する個人で年齢六十五歳以上であるものが、平成十八年一月一日前に預入、信託又は購入(以下この条において「預入等」という。)をした預貯金等(普通預金等を除く。)で同日において旧所得税法第十条に規定する要件を満たすもの(同条第二項の規定により同項に規定する非課税貯蓄申込書の提出の際に提示した同条第五項に規定する書類及び同項の規定により提示した同項に規定する書類がその者の新所得税法第十条第五項に規定する書類(次項において「障害者等確認書類」という。)に該当しているものを除く。以下この項及び次項において「障害者等未確認預貯金等」という。)を有する場合において、同日以後に支払を受けるべき当該障害者等未確認預貯金等の利子又は収益の分配で同日を含む利子又は収益の分配の計算期間に対応するもののうち、その利子又は収益の分配の計算期間の初日から平成十七年十二月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分については、なお従前の例による。