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目次
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所得税法
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平成一三年六月二七日法律第七五号
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第一条 施行期日等
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第一項
日本語
対訳
英訳
第一項
この法律は、平成十四年四月一日(以下「
施行日
」という。)から施行し、
施行日
以後に発行される短期社債等について適用する。
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第一項