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第一項

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第二条次号に掲げる改正規定を除く。)、第四条及び第五条並びに附則第七条から第十条までの規定 平成十五年四月一日

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