第五項
前二項の規定の適用については、これらの項の確定申告書には、租税特別措置法第三十七条の十二の二第五項(同法第三十七条の十三の二第七項において準用する場合を含む。)又は同法第四十一条の十五第五項において準用する新所得税法第百二十三条第一項(新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含むものとする。
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第五項
前二項の規定の適用については、これらの項の確定申告書には、租税特別措置法第三十七条の十二の二第五項(同法第三十七条の十三の二第七項において準用する場合を含む。)又は同法第四十一条の十五第五項において準用する新所得税法第百二十三条第一項(新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含むものとする。