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第一項

新所得税法第二百三条の三(公的年金等に係る徴収税額)の規定は、平成七年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)について適用し、同日前に支払うべき公的年金等については、なお従前の例による。

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