第一項
施行日以後に支払を受けるべき前条の規定による改正前の所得税法第百七十四条第四号に規定する契約に基づく同号の給付補てん金については、前条の規定による改正後の所得税法第百七十四条第四号に規定する契約に基づく同号の給付補てん金とみなして、同条の規定を適用する。
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第一項
施行日以後に支払を受けるべき前条の規定による改正前の所得税法第百七十四条第四号に規定する契約に基づく同号の給付補てん金については、前条の規定による改正後の所得税法第百七十四条第四号に規定する契約に基づく同号の給付補てん金とみなして、同条の規定を適用する。