japanlaw
.org
法令
法令
用語集
用語
エージェント
エー
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
所得税法
/
昭和六三年一二月三〇日法律第一〇九号
/
第十三条 支払調書の提出に関する経過措置
/
第一項
日本語
対訳
英訳
第一項
新所得税法第二百二十五条第一項
の規定は、昭和六十四年四月一日以後に行われる
株式等
の譲渡について適用し、同日前に行われた株式等の譲渡については、なお従前の例による。
前へ
第一項
次へ
第一項