japanlaw
.org
法令
法令
用語集
用語
エージェント
エー
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
所得税法
/
昭和六二年九月二五日法律第九六号
/
第七条 老人等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置
/
第二項
/
一
日本語
対訳
英訳
一
昭和六十三年四月一日(
普通預金等
の利子にあつては、
前項
に規定する政令で定める日)前に支払を受けるべき利子又は収益の分配
前へ
二
次へ
二