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目次
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所得税法
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昭和六一年六月一〇日法律第八二号
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第二条 研究所の解散等
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第一項
日本語
対訳
英訳
第一項
農業機械化研究所(以下「
研究所
」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において機構が承継する。
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第一項