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目次
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所得税法
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昭和五九年八月七日法律第六四号
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第一条 施行期日等
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第一項
日本語
対訳
英訳
第一項
この法律は、公布の日から施行し、改正後の日本育英会法(以下「
新法
」という。)
第二十二条
及び
附則第六条第三項
の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
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