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目次
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所得税法
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昭和五五年三月三一日法律第八号
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第九条 譲渡性預金の譲渡等の告知等に関する経過措置
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第二項
日本語
対訳
英訳
第二項
新法第二百二十八条第二項
(譲渡性預金の譲渡等に関する調書)の規定は、昭和五十五年五月一日以後に
同項
に規定する告知書を受理した場合について適用する。
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第一項