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目次
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所得税法
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昭和四八年四月二一日法律第一六号
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第二十三条 所得税法の一部改正に伴う経過措置
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第一項
日本語
対訳
英訳
第一項
前条
の規定による改正後の
所得税法第二百二十五条第一項第八号
の規定(
同号
に規定する手数料に係る部分に限る。)は、施行日以後に支払うべき当該手数料について適用する。
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