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第一項
新法第百三十八条第四項(源泉徴収税額等の還付)及び第百五十九条第五項(更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にこれらの規定に規定する充当をする場合について適用する。