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第一項

新法第百三十八条第四項(源泉徴収税額等の還付)及び第百五十九条第五項更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にこれらの規定に規定する充当をする場合について適用する。

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