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目次
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所得税法
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昭和四〇年六月三日法律第一二〇号
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第一条 施行期日
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第一項
日本語
対訳
英訳
第一項
この法律の施行期日は、公布の日から起算して二年をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める。
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第一項