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目次
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所得税法
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昭和四〇年六月二日法律第一一五号
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第一条 施行期日
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第一項
日本語
対訳
英訳
第一項
この法律中
第二条
の規定は公布の日から、その他の規定は
同条
の政令の公布の日後において政令で定める日から施行する。
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第一項