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第二百二十五条第一項(支払調書)に規定する調書、第二百二十六条第一項から第三項まで(源泉徴収票)に規定する源泉徴収票又は第二百二十七条から第二百二十八条の三の二まで(信託の計算書等)に規定する計算書若しくは調書をこれらの書類の提出期限までに税務署長に提出せず、又はこれらの書類に偽りの記載若しくは記録をして税務署長に提出した者

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