japanlaw
.org
法令
法令
用語集
用語
エージェント
エー
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
所得税法
/
第五編 雑則
/
第二章 その他の雑則
/
第二百三十七条 附加税の禁止
/
第一項
日本語
対訳
英訳
第一項
地方公共団体は、所得税の附加税を課することができない。
前へ
第一項
次へ
第一項
章の中で読む