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目次
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所得税法
/
第五編 雑則
/
第一章 支払調書の提出等の義務
/
第二百二十五条 支払調書及び支払通知書
/
第一項
/
十四
日本語
対訳
英訳
十四
居住者
又は
恒久的施設
を有する
非居住者
に対し
国内
において
前条
に規定する金地金等の譲渡の対価の支払をする
同条
に規定する支払者
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十三
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一
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