If a return as under Article 126, paragraph (1) (Filing a Tax Return If the Person Required to File Will Be Absent From Japan) or Article 127, paragraph (1) (Filing a Tax Return If the Taxpayer Will Become Absent From Japan Partway Through the Year) indicates an amount as set forth in Article 120, paragraph (1), item (iii) (Amount of Income Taxes Indicated in Income Tax Returns), the Resident filing the return prescribed in those provisions due to the circumstances falling under those provisions must pay income taxes to the national government in an amount equivalent thereto, by the deadline for filing the return.
定義第二条第一項第三十七号・法令全体に適用
第二編第五章第二節第一款及び第二款(確定申告)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)
わかりやすく言うと
確定所得申告や確定損失申告、年の途中で死亡し又は出国する場合の確定申告など、第百二十条から第百二十七条までの規定により出す申告書のことで、期限後申告書も含みます。第百六十六条で非居住者に準用する場合も含みます。
定義第二条第一項第四十二号・法令全体に適用
居住者については、国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいい、非居住者については、同項の規定による納税管理人の届出をしないで国内に居所を有しないこととなること(国内に居所を有しない非居住者で恒久的施設を有するものについては、恒久的施設を有しないこととなることとし、国内に居所を有しない非居住者で恒久的施設を有しないものについては、国内において行う第百六十一条第一項第六号(国内源泉所得)に規定する事業を廃止することとする。)
わかりやすく言うと
居住者では、納税管理人の届出をしないまま国内に住所も居所もなくなることです。非居住者では、届出をしないまま国内に居所がなくなることで、国内に居所のない非居住者なら、恒久的施設があればそれがなくなること、なければ国内で行う政令で定める人的役務の提供の事業をやめることです。