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第一項
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
一附則第十六条第一項又は第二十九条第一項の規定に違反した者
二附則第十七条第一項、第十八条第一項、第三十条第一項又は第三十一条第一項の規定による届出に関し虚偽の届出をした者